産業廃棄物
産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行おうとする方は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、県知事や市長の許可を受けなければなりません。許可の更新の際、及び事業範囲の変更をする際にも、申請が必要です。なお、事前に財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習を修了していることが必要です。講習の受講者は、原則として業務を執行する役員(法人)、申請者本人(個人)である必要があります。また、修了証には有効期限がありますのでご注意ください。
◇車両に関する書類
◇産業廃棄物の収集運搬に関する講習の修了証の写し
◇事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
◇直前3年の法人税の納税証明書(法人の場合)/所得税の納税証明書(個人の場合)
◇今後5年の事業に係る収支計画書
◇中小企業診断士の経営診断書
◇積替え保管施設に関する書類(積替え保管を行う場合のみ)
◇その他
◇お客様の声
収集運搬業許可申請にあたっての注意事項
1.車両に関する書類
(1) 運搬車両
・ 自動車検査証の用途は乗用ではないこと。
・ 土砂等運搬禁止車両では、がれき類、鉱さい、石炭がらを運ぶことができません。
・ 事業用の車両(青ナンバー)を借用することはできません。
・ 感染性産業廃棄物を運搬する場合は、保冷機能のあるバンタイプの車両とすること。
(2) 車検証の写し
運搬施設が船舶の場合、車検証に替えて、船舶国籍証書、船舶検査証書、積載量を証明する書類(載貨重量トン鑑定書等)、図面、傭船契約書等を添付してください。
(3) 車両の写真(真正面から及び真横から撮影したもの。)
・ 写真は使用する全車両について撮影すること。
・ 荷台に何も載せていないこと。
・ あおりの取り外しのないこと、さし板のないことなど完全な状態であること。
・ 車両の全体及びナンバープレートが確認できること。
・ 他社の名称が記載されていないこと。
・ カラーであること。一般写真並みの画質であればデジタルカメラでも差し支えないのですがインスタントカメラ(現像不要タイプの写真)は不可です。
2.産業廃棄物の収集運搬に関する講習の修了証の写し
(1) 次に掲げる方が(財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する産業廃棄物処理業(特別管理産業廃棄物処理業の申請の場合は特別管理産業廃棄物処理業)の許可申請に関する講習(収集・運搬課程)を修了していることが必要です。
・ 申請者が法人の場合には、その代表者若しくはその業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者であって産業廃棄物収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する者。
・ 申請者が個人の場合には、申請者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者で産業廃棄物収集運搬業に係る契約を締結する権限を有する者。
(2) 法人の場合、講習会の修了者は、業務を執行する役員等である必要があるため、監査役ではないこと。
(3) 修了証は、有効期間内のものであることが必要です。
・ 新規講習会の修了証・・・修了証の日付から5年間有効
・ 更新講習会の修了証・・・修了証の日付から2年間有効
・ 更新許可申請の場合、更新講習会の修了証は、許可の更新の日(許可期限日の翌日)に有効でなければ
なりません。
・ 特別管理産業廃棄物収集運搬課程の講習会の修了証で産業廃棄物収集運搬業の許可申請をすることが
できます。
・ 新規講習会の修了証で更新許可を申請することができます。
3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
資金を借入する場合は、返済を見込んだものが分かる長期的事業収支計画を添付してください。
新たに資金を調達する必要がない場合は、その理由を明記してください。
4.直前3年の法人税の納税証明書(法人の場合)/所得税の納税証明書
(個人の場合)
税金は完納されていること。
5.今後5年の事業に係る収支計画書
添付すべき貸借対照表のうち直近のものの翌年度を初年度としてください。
(事業年度が4月1日から3月31日の会社で19年3月までの貸借対照表を添付できる場合、初年度は
19年4月1日から20年3月31日となります。)
6.中小企業診断士の経営診断書
診断書の作成の要否については、下記「経理的基礎に関する審査の考え方」をもとに判断します。
7.積替え保管施設に関する書類(積替え保管を行う場合のみ)
設置場所、保管上限、高さについては、法律等により制限がかかるため、事前に相談してください。
その他
(1) 法人に関する登記事項証明書、住民票(本籍記載のもの)、登記されていないことの証明書、納税証明書、写真等については、2部のうち、正本1部について原本であれば残りの1部はコピーでかまいません。
上記のものは発行から3か月以内のものを添付して下さい。
(2) 契約書、講習会の修了証は、申請受理時に原本照合しますので、原本を持参します。
(3) 審査手数料は以下のとおりです。
産業廃棄物収集運搬業 | 新 規 | 81,000円 |
---|---|---|
更 新 | 73,000円 | |
変 更 | 71,000円 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 新 規 | 81,000円 |
更 新 | 74,000円 | |
変 更 | 72,000円 |
経理的基礎に関する審査の考え方(経営診断書の要否について)
1 営業実績(※)が3年間以上ある法人の場合
直前期の自己資本比率 | 直前3期の経常利益の平均値 | 直前期の経常利益 | 行政処分の内容 | ||
---|---|---|---|---|---|
処分業 | 収集運搬業 | ||||
積保あり | 積保なし | ||||
10%以上 | - | - | 不要 | ||
0~10% | 黒字 | 黒字 | 不要 | 不要 | 不要 |
0~10% | 黒字 | 赤字 | 必要 | 必要 | 不要 |
0~10% | 赤字 | 黒字 | 必要 | 必要 | 不要 |
0~10% | 赤字 | 赤字 | 必要 | 必要 | 必要 |
マイナス | 黒字 | 黒字 | 必要 | 必要 | 条件により要 |
マイナス | 黒字 | 赤字 | 必要 | 必要 | 条件により要 |
マイナス | 赤字 | 黒字 | 必要 | 必要 | 必要 |
マイナス | 赤字 | 赤字 | 不許可 | 不許可 | 不許可 |
注)1.自己資本比率:(純資産の部)÷(資産の部)×100(%)
2.営業年度の変更により6ヶ月未満となる決算期は算定から除く。(1期として見ない)
3.「必要」に該当する場合は、中小企業診断士の経営診断書の提出を要する。
4.「条件により要」において、自己資本比率<-30% または 流動比率<50%に該当する場合には、
中小企業診断士の経営診断書の提出を要する。
流動比率:(流動資産)÷(流動負債)×100(%)
5.なお、診断書の内容だけで経理的基礎の有無を判断するものではありません。
6.不許可となった場合でも、申請手数料や診断書は申請者の負担となります。
2 営業実績(※)が3年間以上ある個人の場合
直前期の 資産状況 |
直前3年間の 所得税の納税状況 |
行政処分の内容 | ||
---|---|---|---|---|
処分業 | 収集運搬業 | |||
積保あり | 積保なし | |||
資産≧負債 | 3年とも納税している | 不要 | 不要 | 不要 |
資産≧負債 | 納税していない年あり | 必要 | 必要 | 不要 |
資産<負債 | 納税している年がある | 必要 | 必要 | 必要 |
資産<負債 | 3年とも納税していない | 不許可 | 不許可 | 不許可 |
(注)資産状況については、「資産に関する調書」により判断する。
3 営業実績(※)が3年間に満たない法人又は個人の場合
今後5年の収支計画書に基づく中小企業診断士の経営診断書の提出を要する。
(※)休眠状態(売上高がほとんどない)の場合は、営業実績がないものとみなします。
業務対応地域 |
<愛知県> 一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、 豊橋市、豊田市、岡崎市 等 <岐阜県> 岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市 等 |