建設業許可とは
建設業を営む場合には元請・下請を問わず28の業種ごとに建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う業務をいいます。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事をいいます。
◇建設業の許可業種
◇許可の種類(知事・大臣、一般・特定)
◇建設業許可基準
◇建設業許可手数料
◇建設業許可申請の流れ
◇お客様の声
建設業許可申請取得のメリット
- 発注や取引条件として建設業許可の取得を挙げる元請業者が増えています。
- 建設業許可を取得していると融資が受けやすくなります。金融機関によっては建設業許可が融資条件になっている場合もあります。
- 社会的信用が高まり、受注増に繋がり、事業拡大には建設業許可取得は必須となりつつあります。
建設業の許可業種
建設業の許可は、次の28の業種と定められており、業種ごとに許可を取る必要があります。
土木工事業 | 電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 |
建築工事業 | 管工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
大工工事業 | タイル・れんが ブロック工事業 |
塗装工事業 | さく井工事業 |
左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | 建具工事業 |
とび・土木工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 水道施設工事業 |
石工事業 | ほ装工事業 | 機械器具設置工事業 | 消防施設工事業 |
屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 清掃施設工事業 |
許可の種類(知事・大臣、一般・特定)
1つの都道府県にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、当該都道府県知事の許可が必要です。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。
◇特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業4,500万円)以上となる場合に必要です。
◇一般建設業の許可
特定建設業以外のとき、元請工事につき下請に工事を出す代金の合計額が3,000万円(建築工事業4,500万円)以上にならない場合、又は下請としてだけ営業しようとする場合。
建設業許可基準
・ 経営業務の管理責任者(5年以上又は7年の経営業務管理責任)がいること(建設業法第7条第1項)
・ 営業所ごとに専任技術者(資格を有する技術者)がいること
・ 請負契約に関して不正又は不誠実な行為がないこと
・ 財産的基礎があること
建設業許可手数料
◇国土交通大臣の許可
・ 新規の許可・・・15万円
・ 更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・5万円
◇都道府県知事の許可
・ 新規の許可・・・9万円
・ 更新及び同一許可区分内での追加の許可・・・5万円
業務対応地域 |
<愛知県> 一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、 豊橋市、豊田市、岡崎市 等 <岐阜県> 岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市 等 |