合同会社(LLC)設立

合同会社(LLC)

◇はじめに
◇合同会社(LLC)の4大メリット
◇合同会社の設立の流れ

◇はじめに

これまでの会社は、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」、「合名会社」の4つの形態に分類されました。平成18年5月の会社法の施行により、有限会社の設立ができなくなり「株式会社」、「合名会社」、「合資会社」、「合同会社」の4つになりました。有限会社が設立出来なくなった代わりに新しく登場したのが「合同会社」です。

合同会社(LLC)の場合、出資者が全員「有限責任」ですので、「出資額までの責任」ですみますのでそこは、株式会社と同じです。

会社の最も大切な決めごとであり、会社の憲法と言われる「定款」については、株式会社に比べて自由度の高いものにできます。会社の運営自体も自由に出資で決めることができます。

合同会社は、「優れた技術はあるものの資本力に劣る専門家(技術者など)」や「中小企業」などが、大企業などと共同で仕事をすることができる全く新しい形態の会社で「人」を活かす会社と言えるのです。
LLCの先進国アメリカでは、起業する約70%がLLC(リミテッド・ライアビリティー・カンパニー)と呼ばれる有限責任会社だといわれ、共同開発事業やIT分野で大いに活用されています。

合同会社(LLC)設立の4大メリット

1.有限責任
事業における責任については「出資額」までしか負いません。

2.内部自治原則
「利益や損失の配分」については各々の「出資額にかかわらず」組合員で自由に決定することができます。労務・知的財産・ノウハウの提供等を貢献度合いに合わせて「出資比率とは異なる配分」をすることができます。

3.有限責任制
合同会社(LLC)の出資者(社員)はすべて有限責任です。有限責任の範囲については、「出資者は出資金の範囲までしか責任を負わない」こととされます。但し、例外的に債権者を保護するための規定を設けることにしています。

4.共同事業性の確保
合同会社(LLC)の意志決定は出資者全員で行います。また全員で業務の執行を行う事が原則ですので、何か役割を持たなければなりません。「お金だけ出してあと頼む」のような株主的存在は認められていません。

「有限責任事業組合(LLP)」とよく似ていますがLLPとLLCの大きな違いは法人課税があるかどうかです。LLPは組合ですので法人格がないのですが、LLCは法人格を持っています。(株式会社と同じ)また、LLPは出資者の人数も「最低2名」は必要ですが、LLCは社員を1人でも設立できます。
(1人だけで設立することができます。)

株式会社への組織変更をすることが可能です。言い換えますと、最初は設立コストがかからない合同会社を設立して、企業規模が大きくなった時点で株式会社に組織替えを行うことも視野に入ってきます。「小さく産んで大きく育てる」このような事が出来るのも合同会社(LLC)の魅力の一つです。

そして、最大の魅力は、株式会社では損益の分配は「出資額の比率」によって決定されますので、出資した割合が大きければ分配もその割合に応じておこなわれるのです。

これに対して合同会社の場合、必ずしも出資の割合に基づく必要はなく、頑張った人が正当な報酬(分配)を得ることが可能です。例えば、個人としては多額の出資を行うことがなかなか難しいと思います。

例えば、製薬会社と教授が連携して株式会社で事業を行う場合など、出資(例えば9:1)比率により利益配当が決まりますから、利益は会社側(9)に流れますので、残念ながら教授個人は提供した知識等による利益を手にすることはできません。しかし合同会社(LLC)は出資比率に拘らず貢献度合いに合わせて配分を柔軟にすることができるので、会社9、教授1の逆の配当も会社が承諾すれば可能になります。

<合同会社(LLC)の具体的事例>
・ ソフトウエアの専門家
・ 中小企業同士の連携
・ 中小企業と大企業との連携
・ 技術者、大学教授と製薬会社による産学連携
・ 農家と加工業・流通業の連携

などがあげられますが、アイデア次第で合同会社を使う事ができます。

合同会社(LLC)の設立の流れ

会社の「社員(出資者)」を決める

合同会社に出資する人を決めます。この社員は個人でも法人でもなれます。

「定款」を作成する

「定款」というのは会社の憲法と言われる最も大切なことを決めたものです。この定款には、絶対的記載事項というものがあり、必ず定款に定めなければいけないものです。その他に「相対的記載事項」や「任意的記載事項」についても記載することができますが、内容は会社によって変わってきます。
株式会社の場合は、公証役場で「定款の認証」を受けなければその効力が発生しませんが、合同会社の場合は、定款の認証は必要ありません。但し、紙ベース定款には収入印紙の貼付は必要ですが、電子定款の場合には不要になります。

出資の履行

定款を作成した後、設立の登記をするまでに社員全員が出資金を払い込みます。

設立「登記」申請

本店の所在する地を管轄する法務局にて登記申請を行います。

「有限責任事業組合(LLP)」とよく似ていますがLLPとLLCの大きな違いは法人課税です。LLPは組合ですので法人格がありません。LLCは法人格を持っています。(株式会社と同じ)また、LLPは出資者の人数も「最低2名」は必要ですが、LLCは社員が1人でも設立できます。(1人だけで設立することができます。)

法人格を持っていますので、株式会社への組織変更をすることが可能です。言い換えますと、最初は設立コストがかからない合同会社を設立して、企業規模が大きくなった時点で株式会社に組織替えを行うことも視野に入ってきます。「小さく産んで大きく育てる」このような事が出来るのも合同会社(LLC)の魅力の一つです。

最後に合同会社(LLC)の最大の魅力は、お金(出資金)が少なくても頑張って利益に貢献すればその貢献度に応じて報酬(利益分配)を行える「人」にスポットを当て、やる気を引き出すそんな会社組織です。

業務対応地域
<愛知県>
一宮市、小牧市、岩倉市、春日井市、名古屋市、北名古屋市、稲沢市、瀬戸市、弥冨市、東海市、知多市、
豊橋市、豊田市、岡崎市 等
<岐阜県>
岐阜市、大垣市、各務原市、美濃市、岐南町、羽島市 等


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