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みらいへ法務事務所が「町内会・自治会の脱退」をサポートします。【全国対応】

対象

・町内会(自治会)・PTA・子ども会・女性の会(婦人部)・消防団 等々

執筆者:特定行政書士 井戸淳午

執筆者:特定行政書士 井戸淳午
◇資格・他
・ 特定行政書士
・ 法務大臣承認 申請取次行政書士
・ 出入国在留管理庁 認定 登録支援機関(19-登名労二-000656)
・ ファイナンシャルプランナー技能士
・ 愛知県行政書士会 著作権相談員

 
住んでいるだけなのに、何かと“しがらみ”が多くて嫌になる事があると思います。
本来、住民税という納税義務を果たしているので、堂々と住み暮らして良いのです。

しかし、町内会になんとなく加入した方、半ば強制的に加入させられた方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
ご近所との付き合いもあるし、入っておいた方が良いかな・・・と思い軽い気持ちで加入すると

・班長や会計など大役が回ってくる
・広報係やコミュニティ係、安全委員など、細かな役回りが多く、いつも何かしらの役を受けている
・会費の集金、広報の配布が大変
・班長会や祭り事など、集まりが多い

など仕事の多さに驚き、脱退を検討される方が昨今多くいらっしゃいます。

都市部では加入率が5割を切る所も

地方でも加入しないという家庭が増えており、都市部では入会率が半分に満たない地域もあります。

とある田舎町で「近所の3件で連名にて退会届を作り提出した」という話を聞きました。
詳しくお聞きすると

「世帯数が少ないばかりでなく、若い世代が少ないために次々と大役が回ってくる。
 思い切って引き受け、これで数年は安心と思いきや町内の仕事が途切れることは無く、心身ともに疲弊し脱退を決意した」とのことです。

非常に興味深い点は、“近所の3件で連名にて退会した”ことです。
任意団体ですから法的には入退会は自由なのですが、脱会の“精神的なハードルの高さ”をうかがい知ることができます。

「同じ町内に住んでいるのだし、地域の為に会費だけでも払っておきたい」と善意で加入すると、次々と役が回ってきて断れないという事態に陥ることがあります。

簡単には抜けられない地域団体

本来、任意であるならば毎年「今年も加入しますか?」と確認すべきです。
そればかりか、よもや退会しようものならあらゆる手を尽くして引き止められ、嫌がらせを受ける、といったことが往々にしてあると聞いています。

・退会するとゴミが捨てられなくなる
・地域の運動会やお祭りなどに参加できなくなる
・災害の際に避難所が使えない、物資を分けてもらえない

などと、困惑させられるような言葉を浴びせられることもあります。
特定行政書士として、この辺りが法的にどうなのか解説します。

▼ゴミ捨て

⇒ゴミ収集は「市税でまかなわれています」から町内会と関係ありません。
 (町内会の土地にゴミ置き場がある場合など使えないケースもありますが稀です)
脱退した住民にゴミ置き場を使わせないよう鍵を設置した町内会が訴えられ、敗訴した判例もあり、ゴミ捨て場を使うということは住民税を払っている住民の当然の権利です。
町内会を脱退により、ゴミ捨て場の掃除当番などをやらないことになり、後ろめたいとお思いになるのでしたら、戸別収集を役所に依頼することもできます。
「3軒以上まとめてもらえないと出来ない」等と言われるケースなどがありますが、事前に確認しておいても良いでしょう。
他に面倒ですが、地域の焼却場に自らゴミを持ち込むという選択肢もあります。

▼地域の運動会やお祭り

⇒町内会が地域の為に活動していて、地域住民を出入り禁止にすることなどできるはずがありません。
「町内会員の為のお祭り」などと銘打っていなければ別ですが、特に気にする必要はありません。

▼災害の際の避難所

⇒避難所である公民館が使えないということはありません。
町内会が普段管理している公民館であっても、市民町民であれば避難所として利用可能です。
(そもそも公民館は市町村もしくは一般社団法人、一般財団法人でなければ設置することができませんので、町内会が管理していても所有者は市町村という場合がほとんどです)
土地、建物の所有名義が町内会であれば使用は不可能ですが、役所に問い合わせて有事の際に利用できる公共の避難所を確認しておくと良いでしょう。

このように、法的には認められないことを言われたりするケースがあります。
過去には裁判で町内会が敗訴した判例も多数ありますので、このような困惑させるような言葉に屈する必要は一切ありません。

町内会・自治会を抜ける(退会する)方法

任意のボランティア団体である町内会から抜けるには、どうすればよいのでしょう。
答えは簡単です。
町内会長などの家に出向き「町内会を退会します。」と伝えるだけです。
任意団体なのですから理由を説明する義務もありませんし、説得する必要も、ましてや分かってもらう必要なく、「退会する」という意思を伝えるだけです。
それ以降、町内会費を納める必要もありませんし、家に説得に来られてもお断りすれば良いのです。
あくまで“法的には”そうです。

が・・・、そうは言っても相手に簡単に受け入れてもらえるか分からないのが実情です。
下記は弊所に相談された方々から実際にお聞きした内容です。

▼町内会を抜けると伝えたら言われた事、された事リスト

・「誰だってやりたくない事をやっているのに何事だ」
・「お宅の子どもの登下校だって町内会の安全委員で見守っているのだよ」
・「町内の運動会に自分の子供だけ出られなくていいの?」
・「PTAや子ども会など、あなたが他の集まり事に参加していたら許さないよ」
・会長が数名連れてしつこく家に説得に来る

など、挙げればきりがありません。
退会させない為の失礼極まりない理不尽な説得は”ハラスメント”であり、本来あってはならないことです。


脱退処理業務をみらいへ法務事務所が行います。【全国対応】

行政書士法人みらいへ法務事務所より退会届をお送りします。

プラン1
みらいへ法務事務所より「町内会長宛て」に「内容証明郵便」にて「退会届」を送る

「貰ってない」「聞いてない」など言い逃れが出来ない郵便物です。
町内会長の「氏名」と「住所」がお分かりなら、このプランが最も有効です。

※内容証明郵便とは、”いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度”です。

通知書の本文にも「今後一切、本人に談判することをおやめください。」と記載しますからまず常識のある方ならあなたに町内の方が説得に来るという事はないでしょう。

▽ 内訳
・事前相談 ・通知書作成 ・内容証明郵便の代理郵送 

価格:¥35,000-(税込 38,500円)

プラン2
みらいへ法務事務所より「町内会長宛て」に「簡易書留」にて「退会届」を送る

「町内会長さんも同じ町内の方だし、内容証明郵便はちょっと角が立ち過ぎる」と思われるかもしれません。
簡易書留は、ポスト投函の日付(配達日)が確認できますので内容証明郵便と違い、直接受け取る必要もなければサインや判子も必要ありません。
簡単に言えば、”ポストに投函されたことが証明されている郵便”です。
イメージとして内容証明郵便よりも柔らかいので、相手方をあまり刺激せずに退会届を送るに適した郵便物です。

▽内訳
・通知書作成 ・簡易書留郵便の代理郵送 ・事前相談

価格:¥30,000-(税込 33,000円)

プラン3
みらいへ法務事務所より「あなた宛て」に 「退会届」を送る

このプランはあなた宛てに退会届をお送りいたします。

ご自身で町内会長宅へ伺い、直接お渡し下さい。
どうしても会いたくない方はお勧めしませんが、ポストに投函する手段もあります。
例えば、玄関先で長い時間説得されてしまい、もう断り切れないと感じたとき、大きい声を出され怖い思いした時などにお使いただくのも良いかと思います。

▽内訳
・通知書作成 ・あなた宛てに通知書の郵送 ・事前相談

価格:¥25,000-(税込 27,500円)

▼実際に送る退会の通知書(例)

特典.1
「郵送は全て弊所が行います。」(プラン1、2のみ)

行政書士には“法務事務所”という後書きが付きます。
行政書士は、隣接専門法律家として法律に則って行います。
例えばそれでも退会の通知を無視し、町内会があなた宅に直接訪れることがあるかもしれません。
何があっても「通知書を受領されているのでその通りにして下さい。」とお伝えてください。
要するに、町内会とは任意団体なので通知書(退会届)を受け取った時点で”退会はできている”のです。
「通知書を受領されているのでその通りにして下さい。」と伝えれば「町内会は私の退会届を受け取っていますから、私はもう退会しています。」という意味です。

万が一、何度もあなた宅を訪れトラブルになるなど、紛争になった場合は提携の弁護士(別途費用)が対応することも可能です。

特典.2
「電話、メールでのご相談」期間1年無料

何かしらのトラブルが起きた際や、「町内会長に〇〇と言われたけど何が正しいのか分からない。」といった際は、弊所にご連絡下さい。
本来、何が正しいなどではなく、抜けたいと思ったら抜けられるのが自治体です。
それでも理不尽に人を追い詰めるような事を言われることがあります。
自分の意見が正しいのか、ふと迷った際はお気軽に弊所までご連絡下さい。

※追加の通知書等の発送は通常価格の半額にて承ります。

特典.3
「町内会退会における方法Q&Aマニュアルをプレゼント」

町内会を脱退する際の手続きについて不安に思われる方のためのマニュアルです。長い間住む地域ですから、円満に退会できるように、また自信をもって退会できるような内容になっています。

退会までの流れ

① お申込み欄に必要事項をご記入下さい。
あなたの連絡先や町内会長の名前など、必要事項をご記入下さい。

② お振込みによるご入金をお願い致します。
メールにて届いたご請求のお知らせメールより、お振込みください。
「退会届」を送りたい日が決まっている場合には、確認作業もございますので、お早目にご入金願います。

③退会通知書の事前確認をお願い致します。
郵送する前に、退会の通知書を依頼主様にメールでお送りいたします。
目を通していただき、不備や間違いがあればお教えください。
問題が無ければ郵送します。

④ 弊所より退会の通知書をお送りします。
※プラン1「町内会長宛て」に「内容証明郵便」で送ります。
※プラン2「町内会長宛て」に「簡易書留郵便」で送ります。
※プラン3「あなた宛て」に「普通郵便」でお送りします。

⑤ 町内会長より弊所に何かしらの連絡があった際は、必ずご連絡差し上げます。
町内会よりあなた宛てに何かしらの連絡があった際(説得する等の行為)は、
「通知の通りにしてください。」と伝えてください。

⑥ 脱退が受理されれば完了ですが、町内会によっては「退会受理通知」のようなものの用意がない場合もあるでしょう。
任意団体ですから受理されるものではなく、一方的に抜けると伝えるだけで抜けられるのが普通です。
そのまま何事もなく、あなたに何も連絡もなく退会、というケースも多々あります。
翌年、町内会の集金が来なければ退会できたと思ってください。

⑦ 1年間は弊所のサポート期間内ですので、何かご不明点がありましたらご連絡ください。

ご依頼いただきました方々からの声

◆ 三重県 A様
当然の様に加入している地区会で、会計や女性の会など様々な仕事をやりました。毎月集まりがあったり、春と秋の神社の祭、早朝に掃除をしたりなど大変なのに無償労働。
しかし、子供同士の付き合いもあるし、「脱退したい」なんて言っていいのかと悩んでいた時にこちらのサービスを見つけ、信頼できそうと思い利用させていただきました。書類の作成や郵送などを全てやっていただけるので手間がなく、公的な書類なので、地区会長さんにも納得していただけました。
ありがとうございました。今では他の地域に住んでいる友人にも勧めております。

◆ 岐阜県 K様
親から引き継いで町内会の仕事をしていましたが、正直意義を感じられず、悶々としていた時にこのサイトに辿り着き、「その手があったか」という思いでした。
最初は近所の方から「辞めるなんて前例がない」などと言われたりもしましたが、その際にも相談に乗っていただき、最終的には以前と同じようなご近所付き合いができております。

◆ 愛知県 N様
引っ越してきて3年目に順番という事で班長役が回ってきました。公民館掃除、数十件の集金など数を上げればきりがありませんが、地域の皆さんとのお付き合いだな、と思って参加していました。
しかし、共働きで幼い子供がおり核家族である我が家には負担の方が大きく、本来、地域での横のつながりを目的とした町内会であると理解していましたが、あまりの負担の大きさに脱退を決意し、こちらにご相談させて頂きました。
自分たちでは中々面倒な手続きも全てやって頂けましたし、公的な書類、手続きなので地域の方々と揉めてしまうんではないか、と言った心配も要らず、本当に助かりました。

◆ 愛知県 T様
班長の役が回ってきた時に2度もお断りしたのですが、順番に回ってくるもので断ることはできないと言われ、渋々1年やりました。
共働きで少ないプライベートの時間を削り様々な仕事をしましたが、チラシ配りや集金など、今の時代に合わないやり方に不満が積もり、次第に退会したいと思うようになりました。
自治会長さんの家に出向き相談という形で話してみましたが、逆にきつく怒られてしまいました。古い考えの人にどれだけ話しても聞き入れてもらえず、私自身恐怖を感じたのでこちらのサイトに脱退手続きをお願いしました。
その後は何の音沙汰もなく、回覧板や集金すら回ってこなくなり、随分と生活が気楽になりました。その節はありがとうございました。

Q&A よくあるご質問

Q.町内会長のフルネームが分かりません。
A. プラン1は、内容証明郵便の為、正確なフルネーム、住所が必要ですが、プラン2の場合にのみ、苗字さえ分かればお送りできます。

Q.町内会長の住所が分かりません。
A.もし家がお分かりなら、Googleマップでその家を右クリック→「この場所について」をクリックすると住所が表示されます。(詳細まで表示されない場合もあります)
近所の方や班長に聞くなどできれば良いですが、どうしても分からない場合はプラン3の「みらいへ法務事務所より“あなた宛て”に “退会届”を送る」をご選択ください。

Q.どのような内容のものを送ったのか拝見したいのですが。
A.郵送する前に事前確認として、退会の通知書を依頼主様にメールでお送りいたしますのでご安心ください。
内容に不備がないかご確認いただき、間違いがあれば修正いたします。

 

最後に・・・町内会は必要か

私、特定行政書士の井戸は、町内会・自治会が無駄で不要であるとは思っておりません。

町内会が街を安全に整備し、美観を保ち、子どもたちを安心して学校へ通わせられるような地域づくりに一役買っていることは、重々承知しています。

しかし、それに伴う町民の代償(労働)について、あまりにも粗末に考えている団体が多いのではと感じております。

何らかの仕事をさせるということは、人の限りある時間を奪うということと同義です。
であるならば、その時間をいかに少なく効率的にし、参加してくれている町民に負担をかけずにその機能を保っていくか、を考え実践することこそ自治体のあるべき姿です。

それをせず、「町内会の加入は当たり前、町内の仕事はやって当たり前」というスタンスで、古いやり方を続けていれば、町民の心が離れていくのは至極当然かと思います。

人々の生活スタイルは大きく変わっています。
昭和の時代では60歳で引退した祖父、祖母が町内の仕事をしていましたが、現代では核家族が増え、共働きで必死に子育てしている世代が町内の仕事を同時に引き受けているのです。
払い続けている年金もあてにならず、さらに国からは「老後資金が1人当たり2,000万足りない」とも言われて、退職後も働かざるをえない方が増えています。

もう時代は昭和を終え、平成も過ぎ去り、令和なのです。
“地域の為に町内会が必要”という論は分かりますが、自分の生活と将来を天秤にかけて、「今、町内の仕事に時間を使う余裕はない。」という価値観もあって当然なのです。

誤解を恐れず言えば、ボランティア活動なのですからあくまで“任意”で、自分の生活に余裕があり、さらに言えば“できる余裕のある人”“やりたい人”がやるべきかと思います。

こうはっきり言うと、「誰もやりたくないのに皆、町内の仕事をやっているのに。」と、どこか地域の偉い様からの声が聞こえてきそうですが、「誰もやりたくない=誰からも求められていない団体」ですから、可能なら今すぐやめるべきです。
これはPTAや子ども会、女性の会などあらゆる“任意団体”も同様です。

私たちは任意団体に加入するもしないも自由、これを人格権と言います。
個人の人格的利益は人格権により保護されています。

「自分には不要」「向いていない」「楽しくない」「魅力を感じない」「面倒くさい」と感じるならばきっぱりと辞めて、もっと自分の人生を豊かにする時間に充てるべきです。

みらいへ法務事務所ではそのお手伝いをさせていただきます。
心配はいりません、これはあなたの当然の権利なのですから。

あなたの人生がより豊かになることを祈って。

行政書士法人みらいへ法務事務所 代表 特定行政書士井戸淳午

◇所属
・ 愛知県行政書士会 一宮支部所属 登録番号 05190794号 監査役(令和2年度)
・ 認定NPO法人 ドゥチュウブ 監事
・ 愛知県一宮商工会議所 会員
・ 愛知県中小企業家同友会 一宮地区 会員
・ あいち専門家グループ有限責任事業組合(LLP)組合員
・ 一般社団法人 木漏れ日 監事

様々なところで講演活動を行っております。

行政書士法人みらいへ法務事務所  井戸淳午

この件についてご意見・コメントをどうぞ



ご依頼はこちら【全国対応】


みらいへ法務事務所より「町内会長宛て」に「内容証明郵便」にて「退会届」を送る

価格:¥38,500-(税込)

貰っていない、聞いていないなど言い逃れが出来ない郵便物です。 町内会長の「氏名、住所」がお分かりなら、このプランが最も有効です
※内容証明郵便とは、”いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明する制度”です。

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    町内会長宅の住所 必須

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    例:泉町内会 本町地区会 西区4区自治会

    何日付けで退会しますか?
    (無記入の場合、およそ郵便物の到着日になります)
    月 

    退会の経緯及び備考欄
    退会通知書に経緯説明や退会理由などを入れます。簡易的で結構ですので退会の経緯・理由などを書いていただけますと幸いです。無記入でも可能です。その他、追記事項がございましたらご記入ください。
    ※退会の経緯についてお電話でお伺いすることもあります。

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    「内容証明郵便はちょっと角が立ち過ぎる」と思われる場合にオススメです。 簡易書留は、ポスト投函の日付(配達日)が確認できますので、受け取る側は直接受け取る必要もなければサインや判子も必要ありません。簡単に言えば、”ポストに投函されたことが証明されている郵便”です。イメージとして内容証明郵便よりも柔らかいので、相手方をあまり刺激せずに退会届を送るに適した郵便物です。また、プラン1の内容証明郵便と違い、町内会長の苗字さえ分かれば送ることが可能です。

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      例:泉町内会 本町地区会 西区4区自治会

      何日付けで退会しますか?
      (無記入の場合、およそ郵便物の到着日になります)
      月 

      退会の経緯及び備考欄
      退会通知書に経緯説明や退会理由などを入れます。簡易的で結構ですので退会の経緯・理由などを書いていただけますと幸いです。無記入でも可能です。その他、追記事項がございましたらご記入ください。
      ※退会の経緯についてお電話でお伺いすることもあります。

      みらいへ法務事務所より「あなた宛て」に 「退会届」を送る

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      ご自身で自治会長宅へ伺い、直接お渡し下さい。
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        苗字のみも可。無記入の場合、「町内会長殿」や「自治会長殿」となります。

        町内会の正式名称 必須
        例:泉町内会 本町地区会 西区4区自治会

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        月 

        退会の経緯及び備考欄
        退会通知書に経緯説明や退会理由などを入れます。簡易的で結構ですので退会の経緯・理由などを書いていただけますと幸いです。無記入でも可能です。その他、追記事項がございましたらご記入ください。
        ※退会の経緯についてお電話でお伺いすることもあります。

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        上記のフォームよりお問い合わせ後1分以内に行政書士法人みらいへ法務事務所から自動返信メールが届きます。メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまっているか、ご入力いただいたメールアドレスに誤りがある可能性もございます。その場合はお手数ですが、もう1度フォームからご連絡いただくか、お電話にてお問合わせくださいますようお願いいたします。


        6 Comments

        JUNGO IDO

        和田様 この度は、コメントをいただきありがとうございました。和田様がおっしゃるとおり、「引き受けたからには最後まで責務を果たしたい」と悩まれている方は実際には相当の数に上ると思います。1年(1期)は早いようでも長いものです。
        1年の間には、家庭に事情も就労状況も、ご自身の体調、それに親御さんの介護などが不幸にも重なることがあります。こういった事情を町内会長などに相談しても、「けんもほろろ」ならまだしも「責任感が無い」とか「おたくだけだ」と言われて心身共に追い詰められてしまい、心身症を引き起こされ、やむにやまれずにご相談をいただくこともあります。私は町内会を否定するつもりは毛頭ありません。しかし「我慢が足りない」とか「他の方は我慢して1年やった」と言われて苦しんでいる方を同様に「我慢したらどうですか」などと言えないのです。町内会は任意加入ですので辞めることはできます。事情がある方まで「強制的」にというのは、私は違うと思います。町内会で少しでも知恵と少しづつ力を出し合って「明日は我が身」ではないのですが、もう少し優しい町内会になってほしいと願うばかりです。介護や単身世代の増加など社会の構造的な問題を背負って日々頑張っている方のお役に立てられれば幸いです。

        JUNGO IDO

        匿名様 この度は、コメントをいただきましてありがとうございました。おっしゃるとおり、家庭の事情も何も配慮無く強制的に役が回り、少しでも「辞退したい」等の発言をすると恫喝や暴言、人権否定をされることも少数ですが事例があります。
        私は、決して町内会を否定し地域の組織を弱体化するような活動や考えはありません。現に私は地域活動にいそしんでいます。しかし、家庭の事情でやむになまれず、町内会活動に参加できない方もおみえです。
        そのような方に対して、町内会が村八分のような扱いをされ、精神的経済的に疲弊されている方のお役に立ちたいとの思いからです。今後ともお願いいたします。コメントをいただきありがとうございました。

        匿名

        >ご相談者は家庭やご自身の健康問題、仕事などでやむにやまれず退会を選択しているのが現状

        私は自力で退会しておりますが、普通の自治会ならまだしも、会長が恫喝や嫌がらせをするような自治会もございます。みな、役を終わったら自宅を売却し、引っ越ししていくような地域です。
        弱い方は自分では言い出せませんので、先生のこのような活動は重要であると思います。

        和田浩司

        初めまして。止むを得ず自治会役員を引き受けたものの、会社勤めをしながらの活動は想像以上に負担が多く、かといって一度引き受けた役を投げ出すのもいかがなものかと悩んでいます。退会する方法はないものかとネットを検索していたらこちらのサイトにたどり着きました。先生の文章に励まされ、また救われたような気がします。全国対応いただけるとのことで具体的に行動に移す際には正式にお願いしようと思います。よろしくお願いいたします。

        JUNGO IDO

        この度は、お問い合わせをいただきありがとうございました。

        色々と自治会の活動に対して、アイデアをお出しになり、退会率も下げられているご様子は多くの退会希望者や退会を迫られている自治会に対して、共存の可能性を見出せると思います。

        私は、自治会や町内化活動を否定するのではなく、ご相談者は家庭やご自身の健康問題、仕事などでやむにやまれず退会を選択しているのが現状で、そのご本人の意思を事実証明という法定業務上でのお手伝いをしております。全国から町内会に対し、不満やできない事情などをもってご相談をいただいておりますので、貴会に対し業務で培った経験や民亊法務(規約書や契約書、会計など)でお手伝いができると思います。

        ご提案をいただいたことを通じて時代とともに変化する自治会の求められている姿や役割のお手伝いができるのでしたら幸いですし、逆に問題を抱えている自治会に今後貴会の事例などを成功例として、自治会の活動のお手伝いにつながると思いますので私にできますことでしたら是非お手伝いができたらと思います。

        取り急ぎお礼まで

        井戸行政書士法務事務所
        特定行政書士
        法務大臣承認申請取次行政書士 井戸淳午

        匿名

        初めまして、私は奈良県の五條市でとある自治会の会長をしている者です。私達の自治会は2年前より、自治会の入退会をしっかりと明記した規約を導入、更には、役員や町内の清掃などの参加が免除となる形(月額自治会費+500円)《準会員制度》を考案し、住民な皆さんの投票の結果、新自治会として認められました。自治会としては、入退会は自由(任意)であることを示す事が自治会の啓発に繋がらず、若い世代の方々が離れて行く可能性がとても高いと考えておりましたが、現状退会を選ばれた方も全住民の10分の1と少なく、予想よりも良い結果となっております。自治会に残ることを選んで下さった会員の皆さんが今後も残っていただけるように日々自治会のメリットを考えております。しかし、現在も課題は多く頭を抱える日々は続いております。御社は自治会の退会やその方法の助言等をされている様なのですが、自治会を存続させていける方法等の助言等もして頂けるのでしょうか?

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