日本人との結婚による日本人の配偶者等の許可がおりました。
交際2年を経て結婚し、奥さんは一時、帰国されての認定申請でしたのでご夫婦とも、特に奥さんのお姉さんが大変心配をされて、やきもきされていましたが、無事許可がおりて大変な喜び様でした。
結婚をしても、必ず日本人の配偶者等の許可が下りるわけではありませんので結婚に至った経緯やご主人の扶養能力等、査証資料をしっかり準備して申請をします。
今回は、一回で許可がおりましたが、弊事務所では2回申請を行うお約束をしています。万が一、不許可でもその理由や可能性を管轄入管でしっかり、聞き取り協議を行い、再申請を行います。
せっかくご依頼をいただきましたので、何とか許可を得たいとの想いからです。
申請をしていました、愛知県産業廃棄物収集運搬業への許可もおりました。当該事業所は、総合建設業を行なわれており、工事で排出した瓦礫などの産廃の収集運搬の許可は、必須ですので一安心しました。