就労資格証明申請

名古屋入管での申請への許可をいただいた手続き、証印手続きを2件、そして就労資格証明申請の証明書の発行をいただきました。
この就労資格証明は、転職する場合、自分の在留資格(技術.人文知識や技能等)で転職する先での仕事内容が、在留資格と合うか合わないかを事前に入管から許可をもらう申請です。この手続きを行わずに転職をして、在留期限更新時に入管が、「あれ、転職してたんだ、、」となり、就労内容が在留資格と合っているかの審査が厳密になり、今まで3年の在留期限が1年になったり、最悪の場合には「資格外活動」となり、在留にも影響が出る可能性がある、転職する上でかなり重要な申請です。
しかし、多くの方はこの申請自体知らない、友人はやっていない、会社の別の外人はやっていないと言われた、驚きは行政書士の先生が知らない、又は否定的でやらずに、更新時に1年になったとか、追加資料で困っている、、。と言ったご相談やご依頼が増えています。
内定をもらったら、必ず申請をして、入管からお墨付きをもらっとけば、安心して働けますし、更新時にマイナス評価にはなりません。



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