法定相続人と法定相続分
法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人です。
法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続割合です。
法定相続人と法定相続分は次の様に定められています。
配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
第1順位 子供、孫などの直系卑属、代襲相続人
第1順位は子供です。被相続人の親や兄弟姉妹がいたとしても法定相続人となります。配偶者が死亡や離婚等でいない場合は子供のみが法定相続人となります。
第2順位 親、祖父母などの直径尊属
第2順位は親、祖父母などです。被相続人に子供や孫がいないときに法定相続人となります。配偶者がいるときは、配偶者と親、祖父母などが法定相続人となり、配偶者がいないときは、親、祖父母などのみが法定相続人となります。
第3順位 兄弟姉妹、代襲相続人
第3順位は兄弟姉妹です。子供、孫などの直系卑属、親、祖父母などの直系尊属がいないときに、法定相続人となります。配偶者がいるときは、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者がいないときは、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。兄弟姉妹には遺留分がないのと、代襲相続は1代限りですので注意が必要です。
以下の表は法定相続人の順位と相続分を表したものです。