名古屋入管で申請を4名分と在留資格更新申請への許可がおりましたのでその証印手続きを行いました。
申請は、技能実習生から特定活動に一時変更し、その後建設業の配管工の特定技能1号への変更申請です。
特定技能1号者で建設業の申請は国土交通省への申請も必要で入管までの申請が複雑ですが、弊事務所は既に数十人もの申請、そして許可をいただいております。
そして、特定技能1号者のサポートに登録支援機関が必要ですが私、井戸は入管から登録支援機関としても認定登録されていますのでトータルで外国人の在留資格についてサポートが出来ます。