社会福祉施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、デイサービス等)の開設に向けて様々な業務をサポートします
執筆者:特定行政書士 井戸淳午
◇資格・他
・ 特定行政書士
・ 法務大臣承認 申請取次行政書士
・ 出入国在留管理庁 認定 登録支援機関(19-登名労二-000656)
・ ファイナンシャルプランナー技能士
・ 愛知県行政書士会 著作権相談員
目次
◇社会福祉法人設立
◇農地転用(及び除外申請)
◇開発申請
◇建物、建築確認申請
◇各種助成金・融資の申請
◇毎年の事業報告申請(顧問契約)
◇みらいへ法務事務所とは
社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。
①高齢者、②障がい者、③保育の分野における、公共性の高いサービス事業を行う事業者であり、地域の福祉をより手厚くするために、地方自治体の代わりとなって事業を行う法人、とも言えます。
社会福祉法人設立
社会福祉法人には「第1種」と「第2種」があり、事業の内容により選択して届出をします。
▼第1種福祉事業
(主に利用者の入所施設サービスを行う事業)
養護老人ホーム
特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
障害者支援施設
婦人保護施設
児童自立支援施設 等
▼第2種福祉事業
(主に在宅生活を支えるサービスを行う事業)
老人居宅介護等事業
老人ディサービス事業
老人短期入所事業
老人ディサービスセンター
老人福祉センター
障害福祉サービス事業 等
他にも「資産要件」「役員」「監事」「評議委員会」等の精査や、定款作成も行います。
▼社会福祉法人設立の流れ
定款作成 ⇒ 所轄庁の認可申請 ⇒ 設立登記 ⇒ 社会福祉法人の設立
農地転用(及び除外申請)
農地などに社会福祉施設を建設する場合、農地転用が必要になります。
まず、転用を考えている土地が都市計画法で定めるどの区域に属しているのかを確認します。
1「市街化区域」である場合
農地転用の許可は不要ですが、農業委員会へ農地転用の「届け出」提出する必要があります。
2「市街化調整区域」である場合
農地転用の「許可」が必要で、更にその前提としていわゆる「農振除外」や「開発行為許可」が必要になる場合があります。
3市街化調整区域でも市街化調整区域でもない土地(未選別地域)である場合にも農地転用の「許可又は届出」が必要になります。
▼農地転用手続きの流れ
農地転用の要件確認 ⇒ 農地転用手続の依頼 ⇒ 必要書類の準備 ⇒ 必要書類の作成 ⇒ 申請 ⇒ 許可証の受け取り ⇒ 所有権移転登記・地目変更登記(土地家屋調査士へ依頼)
開発申請
都市計画法第29条に基づき、一定の面積以上の場合は許可申請が必要になります。
また、自治体により独自の制限を設けている場合があるので、注意が必要です。
▼申請内容
開発区域の位置、区域及び規模
開発区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途
開発行為に関する設計
工事施行者
その他都市計画施行規則で定める事項
公共施設管理者の同意書
開発許可には技術基準や立地による用途の基準があり、厳正なる審査を経て許可を受けます。
工事完了後には完了検査を受ける必要があります。
▼開発申請の流れ
開発予定標識の設置 ⇒ 事前説明(近隣説明) ⇒ 開発計画事前協議 ⇒ 関係部局との同意・協議 ⇒ 開発許可申請 ⇒ 工事着手の届出 ⇒ 工事完了の届出 ⇒ 工事完了検査 ⇒ 工事完了公告
建物、建築確認申請
建物や地盤が建築基準法に適合しているかを確認します。
建蔽率や容積率、北側斜線規制、シックハウス対策や居室の採光の確保などをチェックします。
2020年以降は省エネ基準に達しているかもチェックされます。
▼建築確認申請の流れ
建築確認申請 ⇒ 自治体等が書類で確認 ⇒ 建築確認証の交付 ⇒ 工事着工~完成 ⇒ 完了審査の申請 ⇒ 完了検査 ⇒ 検査済証の交付
各種助成金・融資の申請
平成17年度から「地域介護・福祉空間整備等交付金」及び「次世代育成支援対策施設整備費交付金」による助成制度が創設されました。
社会福祉施設整備補助金(所管局:社会・援護局障害保健福祉部)
※国が1/2を負担、都道府県や指定都市が1/4を負担、運営を行う社会福祉法人が1/4を負担します。
また、福祉貸付の融資制度の利用もできます。
※貸主→独立行政法人福祉医療機構 借主→運営を行う社会福祉法人
〈設置・整備資金〉
・建築資金(新築、改築、拡張、改造・修理、購入などに必要な資金)
・設備備品整備資金(機械器具、備品などの整備資金)
・土地取得資金
等、様々な用途で融資が受けられます。
毎年の事業報告申請(顧問契約)
毎年の事業報告を弊所が顧問としてアドバイスを行います。
社会福祉法人には高い公益性に照らし、運営の透明性を確保することが求められています。
事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、監事の意見を記載した書類、現況報告書、役員区分ごとの報酬総額、定款、役員報酬基準、事業計画書など、様々な情報の提出及び公表の義務があります。(公表は一部)
行政書士法人みらいへ法務事務所
弊所は過去にいくつかの福祉施設開設のお手伝いをしており、社会福祉法人の設立だけでなく、土地、建物、助成金、融資から年次報告業務まで、様々なお手伝いをしております。
法人設立から、福祉施設の開設、その後の運営相談に至るまで誠心誠意サポートさせていただきます。
まずはお気軽にご連絡ください。
行政書士法人みらいへ法務事務所 代表 特定行政書士井戸淳午
◇所属
・ 愛知県行政書士会 一宮支部所属 登録番号 05190794号 監査役(令和2年度)
・ 認定NPO法人 ドゥチュウブ 監事
・ 愛知県一宮商工会議所 会員
・ 愛知県中小企業家同友会 一宮地区 会員
・ あいち専門家グループ有限責任事業組合(LLP)組合員
・ 一般社団法人 木漏れ日 監事
様々なところで講演活動を行っております。
メールが届かない方へ
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